協会への入会方法

このたびは、本会への入会をお申込みをありがとうございます。
申込書の記入にあたり、以下の注意事項をご確認ください。

(ここから、会則より抜粋)

会費区分について

第3章(会員)
第5条 会員の種別は、次のとおりとする
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 学生会員 本会の目的に賛同して入会した大学・大学院・各種学校の学生
(3) 維持会員 本会の目的に賛同して入会した法人、団体および個人

第6条 本会の会員になろうとする者は、会費を納入し、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。
4.第10条第2項の規定に基づき退会した者が入会する場合は、未納分の会費を入会を希望する年度の会費と合わせて納入しなければならない。

会員の義務について

第7条 会員は、種別に応じ、別に定める額の会費を年に1回納めなければならない。
附則4 本会則制定当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 年会費 正会員 5,000円  学生会員 2,000円  維持会員20,000円

会員の権利について

第8条 会員は、次の権利を有する。
(1) 正会員は、別に定めるところにより、本会の理事、監事の選挙権および被選挙権を有する。
(2) 会員は、全国大会等、研究会に研究成果を発表することができる。
(3) 会員は、大会論文誌及びニューズレターの配付を受けることができる。
(4) 会員は、本会の主催する各種行事に参加することができる。

会員の資格喪失等について

第9条 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 死亡、失跡宣告、維持会員にあってはその所属団体等の解散
(3) 除名

第10条 本会を退会しようとする会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会費を1年以上未納の場合は退会したものとする。
第11条 会員が次の号に該当するときは、理事会の決議を経て除名される。
(1) 本会の名誉を傷付け、または本会の事業を妨害する行為のあったとき。

第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

(会則より抜粋、ここまで)

その他の注意事項

1.当協会では、会員用メーリングリストjarvinetを運営しております。jarvinet会員相互の情報交換をご希望の場合は、「希望する」にチェックしてください。
2.維持会員は法人・団体・個人で登録いただけます。法人・団体での登録の場合は個人名の登録の必要はありません。なお、協会からお送りする論文誌等は維持会員1名につき1部となります。また全国大会での発表・参加や協会が主催する各種行事にもご参加いただけますが、維持会員として1名のみの参加となります。ご注意ください。
3.当協会では、会員の皆様へのすみやかな情報発信と、資源の節約の観点から、事務局からメールでのご案内をお願いしています。できるだけ、メールアドレスの記入にご協力ください。
4.転勤・転居、メールアドレスの変更により連絡がつかなくなる場合があります。登録内容に変更がございましたら、速やかに事務局までご連絡ください。

上記の注意事項をご確認のうえ、次項の会員申し込みをご記入下さい。

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会則全体については 視覚障害リハビリテーション協会 会則 をご参照ください。